任意売却とは、住宅ローンや会社借入金の返済ができずに「延滞・滞納をしているとき」
「競売開始決定・差押がなされたとき」、担保になっている不動産を自主的(任意)に売却をして、借金の返済・清算をすることです。
ところが、延滞・滞納が原因による任意売却の大半が、売却金よりも借入金の残り(残債)が多く、売却しても全額返済ができないケースなのです。債権者(銀行・信用金庫など)は、全額返済がなければ抵当権・根抵当権などの解除はしませんから、担保権を抹消したうえでの正常な売却ができません。
任意売却をするためには、債権者から合意を得た価格で売却を行い、取決めした額の返済と、返済しきれない残債は残したままで担保権抹消を認めてもらうことなります。これにより任意売却が可能となるのです。
【 任意売却の販売方法は、一般的な不動産売買と同じです
】
任意売却は一般的な不動産売買による取引と基本的には変わりません。
違うことといえば、売却金で借入金の全額を返済できないケースが大半であり、その場合では返済債務が残るということなのです。競売でも全額返済ができなければ同じことです。借入金の延滞・滞納が続き、返済の見込みが立たない場合では、どちらにしましてもその土地や建物は手放すことになるでしょう。それであれば、あなたに少しでもメリットのある返済方法を探るべきです。
任意売却の販売方法は一般的な不動産売却(売買)と同じですから、競売にはないメリットがあります。競売物件としての公告や、新聞・インターネット情報などに掲載されることもありません。また、競売よりも高く売却できることが大半であり借金がより多く返済できることや、競売で買われた後の「明渡し請求」という苦痛から避けられことも大きなメリットです。
【 債権者の融資金回収の流れ・任意売却に要する期間
】
住宅ローンや会社借入金等の返済が滞ると、銀行などの債権者は速やかに延滞金の催促を行い、正常な返済に戻らなければ任意売却を勧め回収を図ります。信用保証会社や保証協会の保証付融資の場合では、代位弁済(返済できない借主に代わり、保証会社や保証協会が銀行などに全額返済をすること)を受けて、貸付金の早期回収も図ります。
保証会社などは、その代位弁済金の求償債権を債権回収会社(以後、サービサーという)に売却をして債権の処理(帳簿から消す)をすることや、貸金の回収業務を委託することもあります。その結果、サービサーが新たな債権者になり任意売却や競売等で債権回収をすることや、もしくは委託を受けて貸金回収の代行業務を行うことになります。
不動産競売(期間入札)に進んだ場合では、競売開始決定・差押通知書が届いた頃より概ね5ヶ月〜6ヶ月位で入札開始となります(裁判所により前後があります)。
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競売への流れにつきましては後記「不動産競売とは」の【延滞・滞納から競売の開始、明渡しまでの流れ】に記述してあります。 |
任意売却をする場合では、売却に要する期間を考慮しますと、「競売開始決定・差押通知書」「現地・現況調査の通知書」が届いた頃までには販売開始をしたいものです。競売入札日が近づきますと購入希望者が現れても任意売却を認めなくなることがありますから早目の決断が必要です。なお、延滞・滞納が始まった早い時期に売却を開始すれば、登記簿に「競売開始決定・差押」の記録がなされていない状況で売却ができる可能性もあります。
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「現地・現況調査」に関しましては後記「不動産競売とは」の6行目より記述してあります。 |
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任意売却と競売に関連するワンポイント用語解説は後記末尾をご参照ください。 |
【 任意売却の参考例 】
債務者の借入残金が5,000万円あり、売出し価格が4,000万円とし、任意売却による買受希望額が3,500万円と仮定します。債権者に任意売却の申出をしたところ、その回答が「3,500万円では不承知であり、4,000万円であれば担保権解除を認める」というケースも多々あります。この金額は競売で落札される推定金額よりも高いものであり、債権者は競売価格より多くの回収金を求めて任意売却に応じるのです。
債権者からしますと単純計算1,000万円の回収不足が発生しますが、回収見込みがない5,000万円を催告しているよりも、早く回収できる4,000万円を優先し承認するわけです。 |