| 親子・親族、知人間など、身近な方との不動産売買では、不動産業者が介入しない「直接契約」をすることがあります。
仲介手数料が不要であり大きなメリットでしょうが、反面には、お互いの遠慮・あいまいな契約内容・認識不足などによる思いがけないトラブルが起きていることも事実です。
一般的な方が不動産を買う場合では、土地・建物・道路・隣接地・近隣環境などを見て、現況を判断することから始まります。そして、法令・条例、権利関係、水道・下水・ガスなどの整備状況の把握、契約内容の取り決め、契約の締結、代金決済と引渡しで売買取引(契約)は完了となります。
さて、売買契約書とは、お互いが約束を守るための取り決め書ですから一般的な不動産売買などでは、取り決め事項を守れない場合、相手方に対して金銭の負担を負い清算します(契約手付金の放棄、手付金の倍返し、違約賠償金など)。身近な方との契約でも、違約した場合の取り決め事項も必要でしょう(勿論、ケースバイケースですが)。契約の残金決済と同時におこなうべき売買不動産の所有権移転登記、完全なる明渡し(引渡し)なども重要な取り決め事項です。
また、買主が住宅ローンを組む場合は、融資が受けられなくて契約が履行できないケースも多々あります。売主はこのようなことも想定しておりませんと売却計画に大きな狂いが生じ、トラブルの原因になりかねません。売主が売却金の入金を予定して、他の不動産を買っている場合などでは大きな問題になることでしょう。
一例ですが、過去に建築確認(建築の許可)が受理されている土地でも、道路や古い擁壁(崖地の土留め壁)などの現況が現在の建築法規に合致してなければ、建築の制限を受けることになります。また、法令・条例の改正などにより、既存の建物面積より小さいものしか建てられない場合や、逆に大きな面積の建築が可能になっている場合もあります。土地の価値は、さまざまな要因により大きく異なりますので売買時には要注意です。
身近な方との不動産売買においても、特別な場合を除いては取引の基本を守ることが大切でしょう。 |