身近な方との不動産売買 後悔しない個人間売買をサポートいたします

東京練馬 株式会社昭和住地
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株式会社 昭和住地  森 進
 
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知人・隣人・親族間など、身近な方との不動産取引では、不動産業者が介入しない「直接契約」をすることがあります。 仲介手数料が不要であり大きなメリットでしょうが、反面には、お互いの遠慮・あいまいな契約内容・認識不足などによる思いがけないトラブルが起きていることも事実です。

不動産取引は、土地・建物・道路・隣接地・近隣環境などを見て、現況を判断することから始まります。そして、法令・条例、権利関係、水道・下水・ガスなどの整備状況の把握、契約内容の取り決め、契約の締結、代金決済と引渡しで売買取引(契約)は完了となります。

売買契約書とは、お互いが約束を守るための取り決め書です。一般的な不動産売買などでは、取り決め事項を守れない場合、相手方に対して金銭の負担を負い清算します(契約手付金の放棄、手付金の倍返し、違約賠償金など)。身近な方との契約でも、違約した場合の取り決め事項も重要でしょう(勿論、ケースバイケースですが)。契約の残金決済と同時におこなうべき売買不動産の所有権移転登記、完全なる明渡し(引渡し)なども重要な取り決め事項です。

また、買主が住宅ローンを組む場合は、融資が受けられなくて契約が履行できないケースも多々あります。売主はこのようなことも想定しておりませんと売却計画に大きな狂いが生じ、トラブルの原因になりかねません。売主が売却金の入金を予定して、他の不動産を買っている場合などでは大きな問題になることでしょう。

一例ですが、過去に建築確認(建築の許可)が受理されている土地でも、道路や古い擁壁(崖地の土留め壁)などの現況が現在の建築法規に合致してなければ、建築の制限を受けることになります。また、法令・条例の改正などにより、既存の建物面積より小さいものしか建てられない場合や、逆に大きな面積の建築が可能になっている場合もあります。土地の価値は、さまざまな要因により大きく異なりますので売買時には要注意です。

身近な方との不動産売買においても、特別な場合を除いては取引の基本を守ることが大切でしょう。

 
弊社の「売買サポート業務」は、ご依頼者様のご希望事項を単に書面化(契約書の作成など)し、契約、決済(引渡し)などの立会いをするだけではありません。安全で円滑な取引に向けての相談・助言、および残金決済までのフォローを含めた総体的なサポート業務です。
 
契約内容に関しての相談・助言・提案など。
不動産調査報告書、もしくは不動産重要事項説明書(宅地建物取引業法に基く書面)などの作成と解説。どちらも、不動産の売却や購入時には知っておくべき大切なことが記載されております。
「不動産調査報告書」に関しましては、弊社ホームページコンテンツ「不動産調査」をご覧ください。
「重要事項説明書」とは「宅地建物取引業法第35条」に基づく書面です。不動産業者が仲介者として契約に介入する場合(売主の場合も含む)は、契約の前に宅地建物取引主任者(国家資格者)による、買主に対しての重要事項説明が義務付けられております。買主の承認、署名、押印完了後でなければ契約業務はできません。これは不動産取引の安全を図るために、国土交通省が定めているものです。
契約書、覚書などの作成と解説。売主・買主間で取り決めした内容を記載した書面となります。
不動産調査報告書、もしくは重要事項説明書と売買契約等の読み合わせ、署名・調印の立会いなど。
登記手続き(担保権抹消・所有権移転など)に向けての金融機関や司法書士との連絡・調整・手配など。
売買契約の決済(金銭の授受・領収証の作成、公租公課の清算等)と不動産引渡しの立会いなど。

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