知人・隣人・親族間など、身近な方との不動産取引では不動産業者が介入しない直接契約をすることがあります。
不動産会社への仲介手数料の支払い負担がないことがメリットでしょうが、反面には、お互いの遠慮、あいまいな契約内容、認識不足などによる思いがけない問題・トラブルがおきていることも事実です。
不動産取引は、土地・建物・道路などの実態を知ることから始まります。売買不動産の権利関係と隣接地の状況、法令・条例、水道・下水・ガスなどの整備状況の掌握、そして契約内容の取り決め、契約の締結、代金決裁、引渡しで完了となります。
売買契約はお互いが約束を守るための取り決め書です。一般的な不動産契約では取り決め事項を守れない場合は相手方に対して金銭の負担を負い清算します(契約手付金の放棄、倍返し、損害賠償など)。身近な方との契約でも、契約の内容次第では取り決めすべき事項の場合もあります。
契約代金の決裁支払い日、売買不動産の引渡し日なども重要な取り決め事項です。引渡しの基本は売買代金全額の授受完了後です。言い換えれば、売買代金の全額を支払わなければ買主は引越しはできない、これが一般的な取引条項です。
また、買主が住宅ローンを組む場合は、融資が受けられなくて契約が履行できないケースも多々あります。売主はこのようなことも想定していませんと売却計画に大きな狂いが生じ、トラブルの原因になりかねません。
一例ですが、昔に建築確認(建築の許可)が受理されている土地でも、道路や古い擁壁(崖地の土留め壁)などの現況が現在の建築法規に合致しなければ、建築の制限を受けることになります。また、法令・条例の改正などにより、既存の建物面積より小さいものしか建てられない場合や、逆に大きな面積の建築が可能になっている場合もあります。土地の価値は、さまざまな要因により大きく異なりますので売買時には要注意です。
身近な方との不動産売買でも、安全取引のためには取引の基本があると思います。 勿論、ケースバイケースで判断することも大切ですが…。
本業務は、身近な方と不動産売買をする時の、安全取引サポート業務です。
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