| 共有不動産を自己の持分範囲内で「自由に利用したい」、「売却して現金化したい」、または「共有状態を解消したい」と望むことが多くあります。相続により取得した親族間の共有不動産に多くあるケースです。ところが、意のままにならないのが共有(名義)不動産なのです。
共有不動産の問題・トラブルにも、さまざまなパターンがあります。一例ですが、公道に面して間口が広く、奥行きが短い90坪の土地があったと仮定します。これを親族である
A、B、C の3名が3分の1の割合で共有している場合で、3名が30坪の土地を個々に利用したい時は比較的スムースに解決できるものです。基本的に90坪の土地を道路に面して3分割すればいいことです。また、90坪を一括にて売却して、3分の1の割合で売却金を配分する場合も話もスムースです。
ところが、その土地に C が所有する建物があり居住していると面倒になります。 A と B
は土地を売ってお金を欲しいと主張、C は住んでいるので売れないと拒否すれば問題はとても複雑になります。
A、B は自己所有の土地持分を C に買ってもらうか、トラブルをかかえた共有地として第三者に低額で売却するか、もしくは共有物の分割訴訟による解決(裁判所の判決)など、選択肢は少なくなります。
また、90坪の土地に A がアパートを建築したいと計画しても、B と C が反対をすれば建築はできないことになります。建築するには共有者全員の意思統一が必要であり、B
と C に無断で建築をすれば二人の財産を侵害することになります。以上のように、共有の不動産は流動性・換金性、もしくは収益性に乏しく、資産としても問題をかかえたものでもあります。
弊社の過去の案件に次のようなこともありました。相続により取得した土地建物の共有名義人の一人(長女様)が、その建物に居住している共有者(実兄の長男様)の住宅建替えに対して、イヤガラセを込めて一切の協力をしなかったことです(以後、敬称は省略)。長男は他の共有者(次男と次女)の合意は得ていたのですが、長女だけが建て替えを認めず、共有の持分権利を長男に売却することも拒否し続けていました。目的は「嫌がらせ」の一点だけだったのです。この女性との交渉には困難が多く1年以上を要しましたが、共有名義人間の売買という方法で解決に至りました。
その方法とは、長女が次女に共有の持分権利を移転し、次女が長男に再移転するという手法です。長女は長男との同じ契約書(紙)には署名したくないとの一心であり、長女と次女間で契約と権利移転をおこない、次女に移った持分権利を長男に再移転したわけです。勿論、この方法は長女を含めて、4名の合意のうえでおこなったものです。長女にとりましては金銭ではなく、「意地」がそうさせていたわけです。
親族の共有トラブルは第三者が間に入り、意見調整したほうが良い結果につながるケースが案外と多いものです。不動産の権利状況・利用状況・大きさ・形状・建物の有無、そして親族間の交流状況などにもよりますが、共有者各々が不動産を自由に利用できること、または売却できる状態にしておくことが親族間のトラブルを回避することになります。
また、共有者に相続が発生しますと、持分権利はさらに細分化し複雑化することが予測されます。親族間の共有トラブル回避のためにも、当事者がお元気なうちに対策を考えられたらいかがでしょうか。
共有とは異なるものですが、親族の土地所有者(たとえば、親)と建物の所有者(たとえば、子)が異なる場合もよくあることです。親族間の賃貸借(借地権)の場合や、親が子に無償で貸している土地(使用貸借地)の場合などがありますが、建物の所有者が土地の所有者に無断での建て替えや、大きな利用変更をすれば問題になりかねません。同じく、土地の所有者が所有権を無断で第三者等に売却をすればトラブルの原因になる可能性が大きいでしょう。 |